未回収の売掛金や請負代金などの債権を一つにまとめて契約書にすることができます。これを「準消費貸借契約」といいます。
- 半年前に販売したエアコン代の支払いが滞っている。
- 顧客の会社に販売した代金が未回収になっている。
- お金の貸し借りが複雑になってしまった。
このような複数の債権を一つの「借金」として契約することで、債権債務を明確にすることができます。このように準消費貸借契約にすることで、いくつかのメリットがあります。
- 複数の債権を一つにできる
- 時効が延びる
- 支払が滞った場合、公正証書にすることで強制執行も可能
- 利息や遅延損害金をつけることが可能となる
時効が延びる例
A商店がB商店に電化製品を売りました。半年経っても支払がありません。この場合の時効は2年です(民法173条)。これを準消費貸借契約にすることで時効が5年に延びることになります(商法522条)。
強制執行が可能な例
「約束通り支払わなかったら強制執行されても構いません」などといった強制執行認諾文言を入れておけば、裁判を経ずに強制執行の申立をすることができます。