離婚給付契約書(離婚協議書)作成の流れ
- 話し合いで離婚する際の内容を決める
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権者(以下、子どもがいる場合)
- 養育費
- 面会交流
- 住居及び連絡先通知義務
- 連帯保証人の有無
- その他
- 離婚給付契約書(離婚協議書)を作成する
- 公正証書にする
- 公証役場で作成した書面を公正証書化します
公正証書にするメリットとは、簡単に言いますと、約束した内容を破った場合、裁判所の判決などを待たずに強制執行の手続きに移ることが可能となります。法律の専門家(元裁判官や元検察官)である公証人が作成する公文書なので、高い証拠力、証明力があり公正証書には裁判と同様の執行力があります。デメリットとしましては、作成するのに費用(公証役場手数料等)がかかります。
法律行為の公正証書手数料
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え、500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 43,000円 |
算定不能 | 11,000円 |
当事務所では、当事者が話し合う際に必要な一般的な離婚給付についてのアドバイスから公正証書作成手続、また、離婚成立後もお困りごとが発生した場合には、責任を持って相談に応じております。